相続した実家・空き家
相続登記がまだ済んでいない、兄弟で意見がまとまらない、家財がそのまま残っている。そうした段階からご相談いただけます。
- 2024年4月から相続登記が義務になりました。司法書士と連携して、登記から売却まで続けて進めます。
- 条件を満たすと、相続した空き家の売却で税金の特別控除が使える場合があります。税理士と連携して確認します。
- 遠方にお住まいの方は、鍵をお預かりして現地確認や片付けの手配も承ります。
対応できるご相談
「こんな状態で売れるのか」と迷う物件こそ、建築と不動産の両方の知識が役に立ちます。よくあるご相談と、クジラ不動産の進め方をまとめました。
相続登記がまだ済んでいない、兄弟で意見がまとまらない、家財がそのまま残っている。そうした段階からご相談いただけます。
建物を建て替えるには、原則として幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。荒川区や台東区の古い住宅地には、この条件を満たさない土地が少なくありません。
「古いから解体しないと売れない」とは限りません。解体費用をかけるより、そのまま売ったほうが手取りが多くなることもあります。
次の住まいへの住み替えと売却のタイミングを合わせることが大切です。ご家族が代わりに手続きを進める場合のご相談も承ります。
借地権の家や、貸している土地(底地)の売却は、地主様と借地人様の調整が必要になります。入居者がいる貸しアパートや貸家も、そのまま売却できます。
売却価格がローン残高を下回りそうな場合でも、早めにご相談いただくほど選べる方法が増えます。
査定は無料です。しつこい営業はしません。